自衛隊廃止は憲法違反

どこかで読んだ情報だったか、何かのニュースだったか?こんな記述を見つけた。「クーデター軍が首都に侵攻して憲法を停止した」 歴史をひもといてみると、結構いろんな国で起きている事態らしい。この記述を見てふと思った、日本で起きたらどうなるのだろう?取り合えず憲法を調べてみた。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

ああ、良かった。そういう事態が起きないように、ここに書いてある人たちが何とかしてくれるんだ。何しろ憲法を擁護する義務があるんだからね。でも、どうやって護るのだろう? クーデター軍と言うからには、これらの改憲勢力は武装しているはずだ。武装せずに平和的に改憲しようとするなら、憲法には改憲規定があるのだから、憲法の範囲内だ。憲法擁護義務があるといっても、それを阻止する必要はない。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法を擁護するというなら、やはり憲法に違反した方法で改憲しようとするのを阻止する方法を考えないといけないはずだ。そうした方法の中でも世界でよく行われているのは、冒頭に記述した武力による憲法停止だろう。考えてみれば日本国憲法だって、連合国が武力により大日本帝国憲法を停止した後に作られたものだ。いや、一応正規の手続きは取ったのかな?

大日本帝国憲法
第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員3分ノ2以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員3分ノ2以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

まあ、いずれにせよ(国会議員を含む)公務員の皆さんには武力改憲勢力の行動を防ぐ準備をする義務があるわけだ。でも、それって軍隊を持たないと不可能だよなあ。日本には憲法九条があるし、どうしたら良いんだ?

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

あれ?九条には「国際紛争を解決する手段として」と限定してあるぞ。日本の憲法を違法に停止したり改憲するのは、普通国際紛争とは言わないよなあ。だったら憲法を守るためになら武力を行使しても良いんだ。そうか、だから自衛隊は憲法違反にならないんだ。自衛隊は憲法を守るためにあるんだね。そうすると、憲法を守る自衛隊を廃止しようと国会議員が言うのは、憲法99条違反になるんだ!











以上、一見論理は素直に通っているように見えます。では、自衛隊廃止は憲法違反なのでしょうか?そうでないならどこが間違っているのでしょうか?

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