大東亜共栄圏

大東亜共栄圏(英語:Commonwealth of East Asia)は、東アジア諸国の地域統合体である。大東亜四条約と呼ばれる、大東亜基本条約、大東亜安全保障条約(大東亜同盟)、大東亜経済協力条約(大東亜協商)、大東亜人権規約に調印している国々を指すが、国情の違いにより一部の条約には調印していない国もある。2013年時点の加盟国は、主権国家17カ国、準主権国家7カ国。

設立の経緯とその後の発展

大東亜共栄圏の前身は、1875年の江華島事件を切っ掛けに英国の仲介で成立した日北朝三国同盟にある。この同盟において謳われた「相互不可侵」「協力富国」「団結防衛」の精神は大東亜基本条約の理念に受け継がれている。
1894年に、同盟は朝鮮に対する宗主国清国の干渉に反抗して第一次極東戦争に突入する。この戦争に勝利した同盟は、清国に朝鮮国の独立(後に大韓帝国と改称)と共に、琉球および台湾が大日本帝国に帰属することを認めさせた。しかし琉球台湾については、これらを併合することにより日本の国力が同盟内で突出することを恐れた北海共和国と大韓帝国の主張により、現在の準主権国家に相当するきわめて独立性の高い地位が与えられた。この他に同盟が清国から得た満州利権は、同地域に進出を企図していたロシアを刺激した。ロシアとの戦争のに備えて日北韓三国はそれぞれイギリスと同盟を結び、同国を同盟の後ろ盾とすることに成功した。
1904年の第二次極東戦争でイギリスの参戦を仰ぐことなく対ロシア戦に勝利した同盟は、列強からも一目置かれる存在となった。この新しくアジアに誕生したヨーロッパに互し得る勢力に期待して、シャム王国が同盟への参加を求めた。イギリスは、当時第一次世界大戦を前に不穏な情勢を見せていたヨーロッパに戦力を集中するため、極東アジアからの戦力撤収を考えていた。イギリスは、この再編において同盟の力を利用するため、ビルマ、マレー半島、北ボルネオの三植民地の防衛内政およびイギリス保有権益の保護を同盟に委託する替わりに、同盟諸国と三植民地の間の関税率等は同盟諸国に決定権を与えるという提案をした。
これらの提案を受け、1908年に日本、北海、韓国、シャムの四カ国を主体に、琉球、台湾、ビルマ、マレー半島、北ボルネオの五準主権国およびオブザーバーとしてのイギリスの十者により大東亜基本条約、大東亜同盟、大東亜協商の三条約が調印され、大東亜共栄圏が発足した。

1914年に勃発した第一次世界大戦においては、初めて大東亜連合軍が結成され、太平洋地域赤道以北におけるドイツ領の接収とヨーロッパへの派兵が行われた。ヨーロッパ派遣軍は日本と北海が中心になったが、マレー半島やビルマの兵士も参加してバルカン半島の戦線を中心に勇戦した。この活躍が両国のウェストミンスター憲章(1932年)による独立の大きな切っ掛けとなったことは否定できない。また、ドイツより接収したミクロネシアは、戦後に設立された国際連盟より委任統治領として日本に与えられた。大東亜共栄圏は、これを六番目の準主権国とした。
第一次世界大戦終結次に成立したソビエト連邦は、世界革命の理念からモンゴル、東トルキスタンを衛星国として中国から奪取し、さらにチベット満州方面への進出の動きを見せ両地に権益を有する米英と共に大東亜共栄圏との対立も先鋭化していった。この対立は、1928年の張作霖爆殺事件後の混乱の後に事実上独立状態となった満州を、自陣営に引き込もうとする暗闘へと繋がっていく。この暗闘の結果、1933年に清国最後の皇帝溥儀を旗印にした勢力が満州国の独立を宣言し、大東亜三条約への調印したことによりこの地も大東亜共栄圏に入ることになった。それに異議を唱えたソビエトと中国は、1935年より相次いで満州への侵攻を始め第三次極東戦争が勃発した。この戦争は、ナチスドイツの東方進出の意図が明らかになり、それによる両面作戦をソビエトが嫌ったことから1939年に和平が成立した。これにより当事国は満州帝国、チベット法王国、モンゴル人民共和国、東トルキスタン人民共和国のそれぞれの独立承認と満州、チベットの大東亜共栄圏参加を承認した。なお、このとき中国は国共内戦の激化により当事者能力を失っており、和平には参加しなかった。
1944年に第二次世界大戦が終結した後、民族自決主義の広まりと戦災による欧米諸国の疲弊により、東アジアの欧米植民地が次々と独立を達成した。大東亜共栄圏は、植民地現地政府と欧米諸国の間に立ち独立を取り持つ役割を担った。独立した諸国は、その後次々と大東亜共栄圏へ加盟していった。またその過程において、大東亜共栄圏加盟諸国が西側諸国に近い立場に立つことを明確にするため、自由と民主主義と人権重視を基本理念とする大東亜人権規約が1969年に締結され、日本を初め複数の加盟国においてそれに対応するための憲法改正が行われた。これにより、大東亜共栄圏は今日の姿にほぼ近い体制を確立した。

その後、1972年の中華人民共和国加盟、および1990年代における東側諸国民主化に伴うモンゴル、東トルキスタンの加盟により現在の姿になる。

大東亜共栄圏加盟国

加盟国 資格 基本 同盟 協商 人権 加盟年 備考
大日本帝国 主権国 1908 源加盟国
琉球王国 準主権国 1908 源加盟国 日本の被保護国
ミクロネシア連邦 準主権国 1918 日本の被保護国
北海共和国 主権国 1908 源加盟国
大韓帝国 主権国 1908 源加盟国
タイ王国 主権国 1908 源加盟国
ミャンマー連邦 主権国 1908 源加盟国
1932年イギリスより独立
マレーシア 主権国 1908 源加盟国
1932年イギリスより独立
1963年北ボルネオを併合
シンガポール共和国 準主権国 1965 マレーシアの被保護国
1965年マレーシアより準主権国化通告
ブルネイダルサラーム国 準主権国 1963 マレーシアの被保護国
1963年北ボルネオ併合に当たり準主権国化を選択
台湾自由国 主権国 1908 源加盟国
1950年主権国化宣言
満州国 主権国 1933
チベット法王国 主権国 × 1939
インドネシア共和国 主権国 1949 1940年大東亜連合軍保障占領 占領中は準主権国扱い
1944年オランダ独立回復により返還
東チモール共和国 準主権国 2002 インドネシアの被保護国
1975年よりインドネシアへ準主権国化要求
2002年インドネシア承認
フィリピン共和国 主権国 1946
ラオス共和国 主権国 1950 1940年大東亜連合軍保障占領 占領中は準主権国扱い
1946年フランス第四共和制発足により返還
カンボジア王国 主権国 1950 1940年大東亜連合軍保障占領 占領中は準主権国扱い
1946年フランス第四共和制発足により返還
中華人民共和国 主権国 × × 1972
香港特別市国 準主権国 1997 イギリスより中国への主権返還による
マカオ特別市国 準主権国 1999 ポルトガルより中国への主権返還による
ベトナム民主共和国 主権国 1979 1940年大東亜連合軍保障占領 占領中は準主権国扱い
1946年フランス第四共和制発足により北部のベトナム民主共和国を除き返還
1950年南部がフランスから独立 ベトナム共和国として加盟 民主共和国は脱退
1976年民主共和国による統一
モンゴル国 主権国 1992
東トルキスタン人民共和国 主権国 × 1993

大東亜四条約

大東亜共栄圏の設立根拠となっている大東亜四条約は以下のような内容になっている。加盟国には全ての条約に調印する義務はないため、国内の状況によりいくつかの条約に調印していない国がある。

大東亜基本条約
加盟国の地位と相互の関係を規定する条約。加盟国は排他的な主権を有する「主権国」と主権の一部を他の加盟国に預けている「準主権国」に分けられるが、いずれも大東亜会議において平等に一国一票の行使ができる。過去には、準主権国の主権を預かるものの大東亜会議には参加しない「オブザーバー国」が存在したが、1950年に最後のオブザーバー国であるフランスがインドシナから撤退したことを受けて廃止された。加盟国間の問題については大東亜会議もしくは他の加盟国の仲裁を仰ぐことができるとしている。
準主権国は、一般に域外との外交拳および国防権を保護担当国に預けている。主権国の一部を準主権国とすることは該当主権国の専権事項とされているが、東チモールにおいて起きた人権問題やそれにより域外諸国の干渉を招いた反省から見直しの動きもある。
大東亜安全保障条約(大東亜同盟)
加盟国の安全保障を定めた条約。相互不可侵と集団安全保障を基盤としており、加盟国が攻撃された場合は全加盟国に対する宣戦布告と見なし反撃するよう定めている。必要であれば大東亜連合軍司令部を編成して、加盟国から提供された兵力を統一命令系統の下運用することも可能としている。連合軍を円滑に運用するため、兵器の共通化と共同開発を行うこともこの条約で定められている。
大東亜連合軍司令部は、第一次世界大戦において当時オブザーバー国であったイギリスへの攻撃に対応するという名目で初めて編成された。その後、第三次極東戦争(満州帝国への攻撃対応)、第二次世界大戦に編成されている。第二次世界大戦後の東アジア諸国の独立戦争においては実際には編成されなかったものの、編成の準備が活発に行われ、宗主国に独立を認めさせる上での圧力となった。近年、編成目的に国際協力が加えられたため、各地の平和維持のためほとんど常設化された状態になっている。
大東亜経済協力条約(大東亜協商)
加盟国間の経済関係を規定する条約。市場経済と自由貿易を原則に置く。経済情勢の変化により何度も改訂が行われており、1908年の発効以来もっとも性格が変化した条約である。2009年に発効した最新の条約では、リーマンショック以降の危機的経済状況に対応するために、(1)加盟国間の通貨スワップ枠設定、(2)域外との資本移動の制限、(3)加盟国国債の引き受け機関(国家に対する銀行)の設立等が定められた。
この条約では、国家による市場への過剰な干渉は禁止されているため、経済を統制下に置きたいと考えている国は調印していない。中国もその一国であるが、条約の規制を受けず為替市場に介入して自国通貨を安く抑える行動が、義務(為替の自由化)を負わずに権利(大東亜共栄圏の自由市場への輸出)を享受しているとの『ただ乗り』批判を受けている。
大東亜人権規約
加盟国に国籍を持つ者の人権尊重を義務づけた条約。締結国に対して、あらゆる人々に対する人権の尊重、全ての加盟国国民の平等な取り扱い、国家主権の行使にたいする当該国籍民全ての排他的関与、を義務づけている。最後のいわゆる主権在民条項は国体の変更を求めるものであり、民主集中制を取る中国とダライラマの聖性による統治がなされるチベットはそれを嫌って調印していない。これらの国の中では、人権尊重条項に違反する行為も行われているのではないかという疑惑が存在する。

大東亜共栄圏が抱える問題

現状において、大東亜共栄圏はいくつかの問題を抱えている。最大の問題は、様々な政治経済体制を持つ国が参加しているために、EUなどの他の地域統合体に比べて統一的な行動が取りにくいという点である。価値観の共有ができる地域統合体への移行は、大東亜協商や大東亜人権規約により試みられているが、地域大国である中国の不参加により実効が得られない状態にある。
大東亜共栄圏における中国の地位は、政治経済体制の特異性ばかりでなく、他にも様々な問題をはらんでいる。そもそも1972年以前の大東亜共栄圏は『共産主義への防波堤』『中露包囲網』の性格を持っていた。現在に至ってもその名残は残っており、域内の不安定要因となっている。その影響で、台湾の亡命中国人の子孫による本土解放の動き、チベット、東トルキスタン、モンゴルによる対中領土要求、ベトナム、満州などの持つ中華帝国主義に対する過度な警戒心などの対中対立要因が存在する。

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