帝国等族

帝国等族法前文

朕は、ヨーロッパにある虐げられた民に約束しよう。もし汝等が帝国の求める義務を果たすなら、自決の権利と帝国の管理下における主権を等しく与えるであろう。帝国の求める義務とは、帝国を護る兵と帝国を維持する財の提供である。これらの兵や財は、決して朕等帝国のみを護るために使われることはない。汝等帝国の保護を求める者たちを護るために使われることをここに誓おう。そしてここに、いかにすれば帝国の保護が得られるかを法として定める。この法は、単に現在の帝国領内に施行されるのみではなく、ローマ帝国の名において全てのヨーロッパの虐げられた民に施行されるものである。

第一条 目的

・本法は、帝国を構成する主権主体について定める。
・主権主体は以下帝国等族と呼称する。

第二条 帝国等族の地位付与

・帝国は、帝国軍法に定める一個連隊を越える兵力を供与した集団に対し、帝国等族の地位を与える。
・兵力の供与は、地位を求める主体が具体的な兵力を示す書面を帝国に提示し、帝国がそれを受け入れた時点でなされたとする。
・帝国は、帝国等族が供与した兵力により以下の階級を付与する。
  一個連隊以上一個師団未満供与した集団  帝国等族
  一個師団以上一個軍集団未満供与した集団 帝国公
  一個軍集団以上供与した集団        帝国大公

第三条 帝国が帝国等族に負う義務

・帝国は、帝国等族の主権下にある人民の安全と利益を護る義務を負う。
・帝国は、帝国等族の権利が他国により侵された場合、それを回復する義務を負う。
・帝国は、帝国等族間に生じた争いに対して最終的な裁定を下す義務を負う。帝国等族は、帝国の裁定に従わなければならない。
・帝国は、帝国公以上の等族に対して、その排他的主権が及ぶ領土を保証しなければならない。ただし、その領域については帝国が定める。
・帝国は、帝国等族が帝国の運営に関与するために派遣した議員を帝国議会に受け入れなければならない。その定員は以下の通りとする。
  帝国等族 1名
  帝国公  2名
  帝国大公 4名
・帝国は、全ての帝国等族が主権国家として万国に承認されるよう努める義務を負う。

第四条 帝国等族が帝国に負う義務

・帝国等族は、帝国に供与した兵力を維持訓練する義務を負う。なお、兵員の供給を除く業務については対価を支払い帝国に委任することも認める。
・帝国等族は、帝国議会の定めるところに従い帝国維持のための費用を支払う義務を負う。

第五条 (以下略)

メディアによる帝国等族制度についてのインタビュー抜粋

「法の内容を読む限り、帝国等族制度はノーヴィルーシの外にも適応されるように読めますが」
「まず訂正してもらいたい。もはやノーヴィルーシは存在しない。我々はローマ帝国である。質問についてだが、その通りだ。ヨーロッパのどこに存在する民族であろうと、その義務を果たして帝国の保護を求めるなら帝国は彼らを保護するであろう」
「バスク問題や、北アイルランド問題などに対する内政干渉であるという声もありますが」
「異民族の居住地が自分の勢力圏内だと言うだけで、それが内政問題と言っていいのか? もし、帝国の介入を受けたくないのなら、少数民族を保護を求めたくなるような情況に置かなければ良いだけの話だ。保護を求めて動かない民族を保護する意志までは帝国にはない」
「あなた方の主張をナチスのような極右主義という人々も居ます」
「帝国は確かに極右である。しかしナチスとは違う。そもそもナチスは極左政権だ。例えば、社会が子供を育てるというヒットラーユーゲントの思想などは、ヒットラーが共産主義者であることをよく示している。だいたい『国家社会主義ドイツ労働者党』などという名称はどう見たって共産主義政党だろう。もし、ナチスが極右だというなら、なぜ帝政や領邦制を復活させなかったのだ? 古き良き伝統を護る者こそが右翼である。帝国は、古き伝統により現下の問題を解決するために成立した。その意味で、帝国こそが真の極右主義の国である。極左ナチスドイツと同一視されるいわれはない」

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